読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ
早速ですが、令和7年10月1日から、健康保険および社会保険の「被扶養者認定における収入要件」が一部見直され、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の対象者については年間収入要件が変更されています。
【制度改正の内容】
・19歳以上23歳未満(配偶者以外)の被扶養者は、扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合、年間収入150万円未満が新しい基準となります。
・これ以外の年齢区分や配偶者については従来通り「年間収入130万円未満」(60歳以上または障害者は180万円未満)です。
・「収入要件」以外(同居の場合は収入が被保険者の半分未満、別居の場合は仕送り額未満等)は変更ありません。
【年齢判定のタイミング】
・対象年齢(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
・例えば、令和7年11月に19歳になる場合、その年(令和7年)は「19歳以上」として扱われ、収入要件は150万円未満になります。
【注意点と例外】
・届出が令和7年10月1日以降でも、扶養認定日がそれより前の場合は「130万円未満」で判定されます。新基準はさかのぼって適用されません。
・学生か否かは関係なく、年齢要件で判定します。
・配偶者はこの改正の対象外です。
【収入判定方法】
・年間収入は「過去の収入」「現時点の収入」「今後1年の見込収入」を総合的に勘案します。過去1年の実績だけで判定するわけではありません。
【収入要件比較表】
この改正で、年収150万円までは特定扶養控除・社会保険の扶養基準が拡大され、特に大学生等の就労機会拡大と「働き損」回避に配慮された仕組みです。
事務処理が複雑化しますので、ポイントをおさえて説明・申請ができるようにしましょう!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
SNSを楽しく活用中!!
よかったら繋がってください。
Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^
Facebook@Yasutaka Toma
Instagram@yasutakatoma
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

断捨離してたら懐かしいメガネが出てきました