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【健康保険】扶養収入要件が10月1日から変わっています

2025.10.03

健康保険

読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ




早速ですが、令和7年10月1日から、健康保険および社会保険の「被扶養者認定における収入要件」が一部見直され、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の対象者については年間収入要件が変更されています。


【制度改正の内容】

・19歳以上23歳未満(配偶者以外)の被扶養者は、扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合、年間収入150万円未満が新しい基準となります。

・これ以外の年齢区分や配偶者については従来通り「年間収入130万円未満」(60歳以上または障害者は180万円未満)です。

・「収入要件」以外(同居の場合は収入が被保険者の半分未満、別居の場合は仕送り額未満等)は変更ありません。


【年齢判定のタイミング】

・対象年齢(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

・例えば、令和7年11月に19歳になる場合、その年(令和7年)は「19歳以上」として扱われ、収入要件は150万円未満になります。


【注意点と例外】

・届出が令和7年10月1日以降でも、扶養認定日がそれより前の場合は「130万円未満」で判定されます。新基準はさかのぼって適用されません。

・学生か否かは関係なく、年齢要件で判定します。

・配偶者はこの改正の対象外です。


【収入判定方法】

年間収入は「過去の収入」「現時点の収入」「今後1年の見込収入」を総合的に勘案します。過去1年の実績だけで判定するわけではありません。


【収入要件比較表】

適用期間19~23歳(配偶者除く)60歳以上/障害者その他・配偶者
~令和7年9月130万円未満180万円未満130万円未満
令和7年10月~150万円未満180万円未満130万円未満





この改正で、年収150万円までは特定扶養控除・社会保険の扶養基準が拡大され、特に大学生等の就労機会拡大と「働き損」回避に配慮された仕組みです。


事務処理が複雑化しますので、ポイントをおさえて説明・申請ができるようにしましょう!




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