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社会保険上の扶養と、税法上の扶養の共通点や相違点について

2025.10.10

社会保険

みなさまこんにちは、もう一人の當間です。
先日、顧客先と話題になったタイトルのテーマについて、チャッピー(ChatGPT)に整理を依頼したところ、とても分かりやすくまとめてくれたので、共有します。

以下、チャッピーがまとめてくれた内容です。




社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」は似た言葉ですが、制度の目的も判断基準も異なります。以下でわかりやすく整理しますね。



●共通点

  • どちらも「家族を支える人に対して、一定の優遇を与える」制度です。
  • 対象となるのは主に配偶者・子・親など生計を一にする家族
  • 年間収入などの所得制限がある
    →つまり、「自分で生計を立てられない家族」を支える前提です。


◆社会保険上の扶養(健康保険・厚生年金)

  • 目的:医療や年金の保険料負担を軽減するため。
  • 判断基準:収入基準と生計維持関係。
    • 年収 130万円未満(※60歳以上・障害者は180万円未満) が目安。
    • 被保険者の年収の1/2未満であること。
  • 審査主体:勤務先(健康保険組合や協会けんぽなど)。
  • 結果:扶養に入ると保険料の負担なしで保険証を持てる。


◆税法上の扶養(所得税・住民税)

  • 目的:所得税・住民税の軽減(扶養控除・配偶者控除など)。
  • 判断基準:1年間の所得が48万円以下(給与収入で103万円以下)
  • 審査主体:税務署(最終的には確定申告や年末調整で判断)。
  • 結果:扶養する側の所得税・住民税が軽くなる。


●相違点まとめ

項目社会保険上の扶養税法上の扶養
主な目的保険料負担の軽減税金の軽減
基準年収130万円未満など所得48万円以下
(給与103万円以下)
判定時期その時点・将来見込み1年間の実績
手続先健保組合・年金事務所勤務先(年末調整)または税務署
効果保険料が不要になる所得税・住民税が減る

以上。


ちなみに、通常、社会保険の扶養認定では、「被扶養者の収入を証明する書類」(源泉徴収票・給与明細・雇用契約書など)の提出が必要です。

ただし、被扶養者が「税法上の控除対象配偶者」であると明らかな場合は、すでに会社(事業主)がその収入状況を把握しているため、改めて証明書を添付しなくてもよい、という特例になっています。


AIの要約能力や処理速度を日々実感し、「AIになりたい、、、、」と思いつつ、生身の人間だからこそ提供できる価値を提供できるように日々の仕事に取り組みたいと思います。

        朝モスで青空とひまわりに元気をもらいました。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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