読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ
さて早速。
結論から言いますと、地域別最低賃金の発効日がズレた場合、地域間の最低賃金格差が一時的に大きくなり、格差拡大や労働者の待遇に不公平が生じます。
地域間格差の拡大
2025年度は発効日が早い地域(例:栃木は10月1日)と遅い地域(秋田は翌年3月31日)で半年近く差があり、最賃が改定されるまでの間、最大で275円もの格差が生じています。
格差が生まれることで、低い地域の労働者は本来受け取れるはずの賃金アップ分を長期間受け取れない状況となります。
2025年度は発効日が早い地域(例:栃木は10月1日)と遅い地域(秋田は翌年3月31日)で半年近く差があり、最賃が改定されるまでの間、最大で275円もの格差が生じています。
格差が生まれることで、低い地域の労働者は本来受け取れるはずの賃金アップ分を長期間受け取れない状況となります。
企業・職場への影響
複数地域に事業所がある企業は、発効のタイミングごとに賃金改定が必要となり、運用管理が煩雑になります。
月単位の賃金計算期間の途中に発効日がくるケースも多く、企業は発効日の午前0時を境に新しい最低賃金へ切替える計算業務が発生します。
労働者への影響
発効日が遅い地域では、最低賃金引き上げの恩恵が半年間受けられず、年収にして数千円~数万円の差が生じます。
非正規雇用労働者の春闘賃上げの波及も遅れます。
助成金や事務手続き
助成金の申請タイミングや給与計算、月額変更届の提出時期にも影響するため、企業の運営管理業務に細かな対応が求められます。
このように、発効日がずれることで最低賃金の本来の趣旨である全国的な「労働者保護」に遅れや格差が発生し、一部の地域や労働者の不利益につながるのです。
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