ブログをご覧の皆様こんにちは
福働会の大城です。
今年も残り2か月!早いですね~
最近、労災事故の依頼が増えております。
以前もブログで書きましたが、労災では健康保険証は使えません。
労災なのに健康保険証を使用してしまった場合・・
まずは、受診した病院へ健康保険から労災へ切り替えができるか確認してください。
切り替えができる場合は、労災5号様式とを窓口で支払った領収書を持って
提出すると支払った金額が返金されます。
切り替えが出来ない場合
一時的に医療費の全額を自己負担したうえで、労災請求を行います。
まずは、全国健康保険協会等へ労災である旨をお伝えください。
医療費の返還通知書等が届くので、残り7割を支払い後
労災7号様式 または 労災16号の5号様式を記入の上、返還額の領収書と
窓口で支払いした領収書・レセプト等と一緒に
労働局へ提出となります。
お怪我された場合は、早めにご連絡をお願いします。

なんだか年々熱くなっている気がします・・・
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
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