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「雇止め」「解雇」「退職勧奨」

2025.10.16



こんにちは!中部のタイラです。


今回は「雇止め」「解雇」「退職勧奨」という3つの言葉について、簡単に説明します。

まず「雇止め」。

これは契約社員やパートなど、契約期間が決まっている人に関係する話です。
契約期間が終わるタイミングで、会社が「次の契約は更新しません」と言ってくるのが雇止めです。
一見すると自然な流れのようですが、何度も契約更新されていたり、実質的に正社員のような働き方をしていた場合には、更新しない理由が問われることもあります。



次に「解雇」。
これは会社が一方的に「あなたを辞めさせます」と言うことです。
正社員など、期間の定めがない雇用でも起こり得ます。ただし、法律では解雇には正当な理由が必要とされていて、いきなり辞めさせることはできません。業績悪化や労働者側の能力不足、健康上の問題、規則違反、勤務態度など主観的な思い込みではなく誰が見ても納得できる根拠や理由が必要です。
原則として30日前に予告するか、平均賃金の30日分を支払う必要があります。
突然の解雇はトラブルの原因になることが多いので、慎重な対応が求められます。



最後に「退職勧奨」。
これは会社が「辞めてくれませんか」と持ちかけてくるケースです。
解雇のように強制ではなく、あくまでお願いベース。何度も言われたり、圧力をかけられると、実質的に辞めざるを得ない状況になることもあります。本人が納得して辞めるなら問題はありませんが、あくまで退職の提案なので労働者が「やめない」といえばそれは尊重する必要があります。



退職時のトラブルを避けるためには、感情的にならないよう事前準備と冷静な対応がとても大切です。
労働者の権利を守るため、企業は正当な根拠を示す必要があります。

会社側も退職者も気持ちよく次のステップに進めるよう、準備と配慮を忘れずに。。。

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