沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^-^*)
雨の日が続き、少し涼しくなりましたね。
事務所移転で、通勤ルートも変わり、毎日、ナビで混雑状況確認しながら通勤しています。
先日、移転後初の雨降り通勤でした。ビビッて早めに出発しましたが、事務所前の道が渋滞しており、
駐車場に入るまで時間がかかりました。早めに出発して正解でした。
焦ることのないよう、時間にゆとりを持っていきたいと思います!
さて、最近、よく問い合わせのある『扶養内で働く収入要件に関して』です。
扶養には、【社会保険の扶養】と【所得税法上の扶養】があります。
社会保険の扶養も所得税の扶養も今年は改正がありますので、
確認しておきましょう!赤字が今年の改正点です。
1. 社会保険の扶養(健康保険・厚生年金)
基本要件
- 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 令和7年10月1日から:19歳以上23歳未満は150万円未満
- 収入が被保険者の半分未満(同居の場合)
- 収入が仕送り額未満(別居の場合)
収入の範囲
- 給与、賞与、年金、失業給付、事業収入、不動産収入など
- 税金や経費を控除する前の金額で判定
年齢要件の判定
- 扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定
- 例:令和7年11月に19歳になる場合、令和7年中は150万円未満が適用
2. 所得税法上の扶養(扶養控除)
基本要件(令和7年分から)
- 合計所得金額58万円以下(改正前:48万円以下)
- 給与収入のみの場合:123万円以下 (令和7年分年末調整から)
- 生計を一にしていること
- 青色・白色事業専従者でないこと
控除額
- 一般扶養親族(16歳以上):38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
- 老人扶養親族(70歳以上):48万円(同居老親等は58万円)
新設:特定親族特別控除
- 19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額58万円超123万円以下の場合
- 最高63万円の控除が可能
- 年末調整で適用を受ける場合は「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要
簡単にまとめると、下記の表になります。
社会保険と所得税法上の扶養比較
| 項目 | 社会保険の扶養 | 所得税法上の扶養 |
|---|---|---|
| 年収要件(一般) | 130万円未満 | 123万円以下(給与収入) |
| 年収要件(19~22歳) | 150万円未満(令和7年10月1日~) | 123万円以下(給与収入) |
| 対象親族 | 配偶者、子、親、兄弟姉妹、3親等内の親族 | 配偶者、子、親、兄弟姉妹など6親等内の血族・3親等内の姻族 |
| 年齢要件 | なし | あり(19~22歳は特定扶養) |
| 同居要件 | 一部親族で必要 | 原則不要 |
毎年何かしらの改正があり、混乱してしまいます。
頭の中を整理して、年末調整にも臨みましょう。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

初戦から色々ありますが・・・
今年も応援頑張ります\(^_^)/







