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傷病手当金ってどんな時にもらえる?

2025.10.21

みなさまこんにちは、玉城です。
最近は夜の気温も下がってきており眠りやすい日になってきました。
しかし、雨が続いているので外出時は足元に気を付けていきましょう。

さて、今回は傷病手当金について記載していきます。
風邪やケガでしばらく仕事を休まなければならないとき、
「収入がなくなったらどうしよう…」と不安になることがありますと思います。

そんなときに頼りになるのが、健康保険の「傷病手当金」制度です。
名前は聞いたことがあっても、実際はどういう制度か疑問に思う方も多いはずです。
今回は、傷病手当金の基本を解説します!


傷病手当金とは?


傷病手当金は、仕事以外のケガや病気で働けなくなったときに支給されるお金です。
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入している人が対象となります。
ポイントは、「業務外のケガや病気」であること。
仕事中や通勤中のケガは労災保険の対象になるため、ここでは別の制度です。


もらうための4つの条件


傷病手当金を受け取るには、次の4つすべてを満たす必要があります。

1.業務外の病気やケガであること
2.療養のために仕事ができない状態であること(医師の証明が必要)
3.連続して3日間休んだ後も休みが続いていること→ 支給は「4日目」からスタート。
4.給与が支払われていない、または一部しか支払われていないこと

つまり「病気で4日以上休み」「お給料が減ってしまった」ときに支給される仕組みです。

もらえる期間


傷病手当金は、最長で1年6か月間支給されます。
途中で一度復職しても、同じ病気・ケガで再び休む場合は、
通算で1年6か月まで受け取ることができます。

注意したいポイント


退職後でも、在職中に要件を満たしていれば支給される場合があります。
アルバイト・パートでも社会保険に加入していれば対象です。
有給休暇を使っている間は「給与支給あり」とみなされ、支給対象外になります。

まとめ


傷病手当金は、長期の病気やケガで働けなくなったときに、
生活を支えてくれる大切な制度です。
「申請がむずかしそう…」「自分が対象か分からない」という方も多いですが、
健康保険の制度を正しく知っておくことで、いざという時に安心できます。

当事務所では、従業員の休職・傷病手当金・育児休業などに関するご相談も
受け付けています。
「会社としてどこまで対応すればいいの?」「手続きの書き方が分からない」など、
お気軽にご相談ください。


天気も景色もとても良かった読谷村の海です。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
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