沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人ブライトンのスタッフが綴るブログです。
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こんにちは!
中部事務所の呉屋です!
マイナ保険証の普及とともに、「資格確認書」という言葉をよく耳にしていると思います。
「資格確認書」とは、マイナンバーカードをマイナ保険証として登録利用していない方に交付されます。
「資格確認書」は、健康保険証と同じ効力を有するもので、医療機関で提示をすれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
そこで今回は、交付された後の「 資格確認書 」の回収についてお伝えします。
資格確認書は、不正利用等防止の観点から、最大5年間の有効期限があります。
協会けんぽにおいては、最初の発行期間に応じて一律に有効期限を設けています。
・R6.12.2~R7.11.30発行→R11.11.30有効期限
・R7.12.1~R8.11.30発行→R12.11.30有効期限
資格確認書交付の期限が切れた場合と有効期限内に退職した場合で、回収について違いがあります。
●資格確認書の有効期限内に退職した場合
→会社にて被保険者だった方から回収し、日本年金機構(喪失後は協会けんぽ)へ返却が必要です。
※自己廃棄は不可です。
●資格確認書の期限が切れた場合
→会社での回収は不要です。
※自己廃棄可能です。
有効期限が切れた場合と切れない場合で対応が違います。
有効期限が切れるのはまだまだ先ですが、被保険者へのご周知よろしくお願いします。
回収しました「資格確認書」は、各都道府県支部の協会けんぽへご返却お願いします。

中部事務所の縦看板です。お見かけになった際はロゴがかわいいので、ぜひ見てください。
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