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社会保険の「被扶養者」の認定の取扱い変更について

2025.10.26

健康保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


社会保険の「被扶養者」の認定について、令和7年10月1日に、厚生労働省からこの取扱いに関する重要なQ&Aが発出されました。


年収の壁への対応とも関連するもので、実務上の取扱いを一部明確化する内容となっています。


今回のQ&Aのポイントは、パートタイマーやアルバイトの方などを新たに被扶養者として認定する際の「年間収入の見込み」の確認方法です。
これまでは、残業代などを含めた「今後1年間の収入見込み」で判断する必要がありましたが、その算出方法があいまいでした。

今回の通知では、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととしたものです。
労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満である場合を想定しています。
そのため、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。


また「認定後の確認」についても注意が必要です。
Q&Aでは、認定を行った年度の確認は不要ですが、翌年度以降は「少なくとも年1回」は被扶養者の要件を引き続き満たしているかを確認する必要がある、と明記されています。
この確認も労働条件通知書等で行うことが基本とされていますが、保険者(協会けんぽや健康保険組合)が実際の収入との乖離を確認するため、従来どおり収入証明書などの提出を求めてもよいとされています。


今回のQ&Aにより、認定時の事務負担は軽減される可能性がありますが、認定後の定期的な確認は引き続き求められます。


Q&Aの確認を行っておいたほうがいいでしょう。



→ 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(事務連絡 令和7年10月1日)




チンアナゴ



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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