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休憩時間の管理についてのポイント

2025.10.27

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


働く上では、休憩時間を取らせる必要があります。


労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定めています(労働基準法第34条)


休憩時間は、「労働時間の途中」に付与する必要があります。例えば、始業時間の直後や、業務終了間際にまとめて付与するような取り扱いは認められていません。


休憩時間の管理について、改めて以下のポイントをご確認ください。


・労働時間が6時間超の場合は45分以上、8時間超の場合は1時間以上の休憩を付与する。


・休憩時間は、必ず労働時間の「途中」に設けなければならない。


・休憩は原則として「一斉」に付与する(労使協定や特定業種による例外あり)。


・休憩時間は労働から完全に解放し、従業員が「自由」に利用できるようにする。


・電話番や来客対応を伴う「手待ち時間」は、休憩時間として扱えない。


自社の休憩ルールが法律に則っているか、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。





昨日沖縄交響楽団の定期演奏会を鑑賞してきました
チケットも完売し満員会場の中で
海の中にいるような気持ちいい音に包まれて夢見心地の気分で過ごせました
最後の展覧会の絵は壮大で素晴らしい演奏でした




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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