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皆様こんにちは
中部事務所の新崎です。
今週の沖縄は雨の影響か最高気温が30度を下回る日もありました。
まだまだ半袖はつづきますが、ほんの少し秋の気配を感じる今日この頃です。
さて本日のテーマは、「最低賃金の上昇が社会保険適用拡大に与える影響」について。
毎年のように改定される最低賃金ですが、この引き上げが、パート・アルバイトの方の働き方に大きな影響を与えることをご存じでしょうか。
沖縄県の最低賃金は、令和7年12月1日より1,023円に改定(71円のアップ)。
これは特に社会保険の「106万円の壁」と深く関連しています。
この「106万円の壁」は、以下の要件の一つである「月額賃金8.8万円以上」を年収に換算したものです。
社会保険短時間労働者の加入要件(106万円の壁の要件)は以下の全てです。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・従業員51人以上の企業等に勤務
・2カ月を超える雇用見込み
・学生でない(夜間、通信制学生、休学中の学生は加入対象)
全国的な最低賃金の上昇により、多くの場合、週20時間働くだけで、月額8.8万円を超えるケースが増えてきました。
つまり、最低賃金が上がることで、これまで106万円を意識して労働時間を調整していた方も、意図せず社会保険の加入対象になってしまう状況が生まれています。
このため、政府は、最低賃金の上昇に伴い、この「月額8.8万円以上」という賃金要件を撤廃する方向で議論を進めています。
賃金要件が撤廃されれば、「106万円の壁」は事実上なくなり、今後は「週20時間の壁」が新たな社会保険加入の大きな基準となります。
最低賃金の上昇は、労働者の生活向上に繋がる一方で、社会保険加入による手取りの減少という新たな課題も生んでいます。
企業は、賃金水準と社会保険の適用要件を総合的に見直し、従業員への丁寧な説明と、必要に応じた賃金の見直しが不可欠です。

良い一日をお過ごしください。







