こんにちは!中部のタイラです^^
さて、今回は「賃金計算における端数処理」についてお話します。
端数処理の基本ルールとして、労働基準法第24条により「賃金は全額支払う」義務があるため、
労働者の不利にならないようにしなくてはいけません。
月の賃金支払額は1円未満でも勝手に切り捨てると法令違反になります。
1円未満の端数処理 → 四捨五入または切り上げ
例:1,234.7円 → 1,235円(切り上げ)
勤怠管理(時間単位)端数処理は1分単位で記録・計算します。
労働時間の記録は1分単位が原則で、
5分や15分単位での端数処理は違法となる可能性があります
(実際に働いた時間に対する賃金が支払われないため)
また、労働時間の端数処理は1日ごとではなく
・時間外・休日・深夜それぞれ月の合計に対して端数処理を行います。
30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切上げることが認められています。
例:1か月の
時間外労働が 合計6時間38分 ⇒ 7時間
休日労働が 合計5時間15分 ⇒ 5時間
深夜労働が 合計2時間20分 ⇒ 2時間
※1日ごとの端数処理は×です(1時間15分 ⇒ 1時間ではありません)
遅刻早退欠勤控除で賃金に端数が発生する場合
月の途中入社・退社に伴う日割計算や遅刻早退欠勤時の控除に関しては明確な決まりはないですが、
計算過程において切り上げをしてしまうと本来の控除に対する金額より多く控除してしまう
ことがあるので基本的には切り捨てになります。
賃金の端数処理で迷った場合は労働者に有利になるように処理し、
★支給するものは切り上げる
★控除するものは切り捨てる
と考えるといいですね。
最後に、勤怠システムをお使いの会社は、システムの設定に注意が必要です。
自動で端数処理される場合があるため、法令に準じた設定か今一度確認しましょう!

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