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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!

2025.10.28

こんにちは!中部支部から名護が担当します。


「うちは小さい会社だから」「パートやアルバイトだけだから」と、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きを後回しにしていませんか?

毎年11月は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署などが主体となり、「労働保険 未手続事業所 一掃月間」として、未加入の事業所に対する調査や加入指導が全国的に強化される期間です。

「知らなかった」では済まされない、労働保険の加入義務。この機会に、自社の状況を正しく見直し、重大なリスクを回避しましょう。


そもそも労働保険とは?


労働保険とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の総称です。


  1. 労災保険: 従業員が仕事中や通勤中にケガ、病気、または不幸にも死亡した場合に、従業員やその家族の生活を守るために保険給付を行う制度です。

  2. 雇用保険: 従業員が失業した際の失業手当(基本手当)や、育児・介護休業を取得した際の給付金などを支給し、従業員の生活と雇用の安定を図る制度です。


加入義務があるのは?


原則として、従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇っていれば、業種や規模を問わず、労働保険の加入義務が法律で定められています。


  • 労災保険: 全ての従業員が対象です。(代表取締役など一部役員を除く)
  • 雇用保険: 1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある従業員が対象です。





深刻な労務トラブルや訴訟に発展する原因となります。また、ハローワークへの求人掲載もできなくなります。



お気をつけください☆



読谷の「水円」に行ってきました

食器がかわいいです



最後までお読みいただき、ありがとうございました。

良い一日をお過ごしください。

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