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ご存じですか?新たに給料から控除される子ども子育て支援金とは?

2025.11.03

その他健康保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


本日は11月3日で現在は文化の日で祝日となっています。

元々は11月3日は「明治節」として、四大節(しだいせつ)の一つであり国にとって重要な祝日でした。
明治天皇の遺徳をしのび、明治時代という近代化を成し遂げた時代を追憶するために制定された日だそうです。
戦後、GHQが日本を二度と強くさせないため、天皇を中心とする国家神道やこれまでの文化・伝統と強く結びついたものを破壊するために、祝日の廃止(名称変更)や焚書などを行いました。
文化・伝統を破壊するために変更された祝日の名前が、文化の日という名称とは面白いものですね。


さて、本日のブログはタイトルにもある通り、令和8年(2026年)4月から、新たに給料から控除される「子ども・子育て支援金」制度はご存じですか。


この制度は、急速に進む少子化対策の財源を確保するため、児童手当の拡充(所得制限の撤廃や支給期間の延長など)や、多様な保育サービスの充実などに充てる目的で創設されます。国は「全世代・全経済主体で子育てを支える」仕組みと位置づけています。


この支援金は「税金」ではなく、「公的医療保険(健康保険や国民健康保険など)」の保険料に上乗せして徴収される形になります。
会社勤めをしている方であれば、パートタイム等一部を除き健康保険に加入しますが、加入している健康保険の保険料に上乗せされて控除される形となります。


そして、健康保険料と同様に、負担は「労使折半」となる予定です。
給与から控除されると同時に、企業側も同額を負担することになります。


徴収されるのは、令和8年4月分の社会保険料(翌月徴収の場合は令和8年5月支給の給与)からとなる予定です。
例年3月分(4月納付分)から変更される健康保険料率の改定とは時期が異なる可能性もあるため、給与計算の際、システムの設定変更など注意をおこなってください。


気になる負担額ですが、政府の試算によるいと、加入者一人当たりの平均で月額450円程度(令和10年度時点※)、あるいは年収600万円の方で月額1,000円程度(令和10年度時点)といった数字が示されています。
これは所得に応じて変動するものであり、あくまで現時点でわかる試算です。


様々な金額がいろいろな名目で働いたお金から控除されますね。
どんどん負担が増えています。
政治に興味を持っていきましょう。


参考:子ども・子育て支援金制度のQ&A こども家庭庁HP




ミズクラゲ(ムーンジェリー)
四葉のクローバーのような模様が印象的ですね


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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