沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^-^*)
暑さもやわらぎ、涼しい日が続いています。
季節の変わり目で体調崩していませんか?
私は先週末から体調を崩し、咳が止まらない状況です。。
昨日から復活しつつあります。
インフルエンザも流行っていますので、皆さまも気を付けてくださいね。
さて、最近よく問い合わせが多い社会保険の加入に関してです。
『収入が130万円より多くなり、家族の扶養に入れなくなってしまった場合、
会社で社会保険に入れないといけないですか?』という質問がありました。
会社で社会保険に加入する場合、その会社での働き方で判断します。
★社会保険の加入条件★
〈従業員数50人未満の企業の場合〉
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、
同じ事業所で働く正社員の4分の3以上である場合、
正社員と同様に加入対象となります。
週40時間の事業所の場合、週30時間以上働く場合は、社会保険の加入対象となります。
では、社会保険の加入条件を満たしていない場合、どうすればいいか??
『国民健康保険と国民年金に加入する』ことになります。
扶養から外れる=会社の社会保険に加入する
と考えている事業所の担当者が多かったので、今回のブログに載せてみました。
国保に入るのは・・・と思う方もいると思いますが、
働き方を調整する方法もあります。
①労働時間など短くして、扶養に入れるようにする。
②労働時間を変更して、社会保険加入条件に合う働き方にする。
ご自身の生活スタイルに合わせて、働き方を考えていきましょう。
私の年内のブログ更新が本日最後となりました!
1年、あっという間ですね。。
少し早いですが・・・
今年もたくさんの感謝を込めて・・・
ありがとうございました(*^-^*)
来年もたくさんの情報をお伝えできるように頑張ります!
来年もどうぞ宜しくお願いいたします<m(__)m>
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

涙があふれてきて、堪えるのに必死でした。
行事も残りわずか。
淋しくなります。







