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労災の休業補償給付と健康保険の傷病手当金、なにが違う?

2025.11.06

健康保険労災保険

こんにちは。

巡回担当の新垣です。

 

労災の休業補償給付と健康保険の傷病手当金は、どちらも病気やケガで休む際の生活補償です。要件が似ているところ、異なるところがあり混乱する方もいると思いますので整理していきたいと思います。

 

1. どういったときに申請できるの?

  • 休業(補償)給付(労災保険)業務中または通勤中のケガ・病気が原因。
  • 傷病手当金(健康保険): 業務外(私生活)のケガ・病気が原因。

 

2. 待機期間(休業開始3日間)

どちらも3日間の「待機期間」が必要で、4日目から支給されます。ただし、待機中の扱いが異なります。

 

  • 労災通算3日(飛び飛びで良い)

   待機3日間は、事業主(会社)が平均賃金の60%を補償(休業補償)する義務があります。

   通勤災害は義務はありません。

  • 傷病手当金連続3日

   待機3日間は、原則無給(補償なし)です。

 

3. 支給額と支給期間

  • 労災
    • 支給額:平均賃金の約80%
    • 期 間:治癒(症状固定)するまで(期間制限なし)
  • 傷病手当金
    • 支給額:標準報酬月額の2/3
    • 期 間:支給開始日から通算1年6ヶ月まで 

 

4. 一部出勤の扱い

  • 労災:「一部出勤」しても、平均賃金との差額が支給されます。
  • 傷病手当金:「一部出勤」した日は、原則不支給となります。

 

このように、労災保険は支給額、待機中の補償、支給期間について、

傷病手当金より手厚い制度となっています。

東京名物 深川めしを初めて食べました。美味しかった。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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