こんにちは、中部支部より名護です。
年末調整の準備が始まる慌ただしい季節となりました。人事労務ご担当者様におかれましては、日々のご対応お疲れ様です。
さて、今年(2025年)は育児・介護休業法に関して春から改正が続いていますが、特にこの秋に注目すべきは、10月から施行された「柔軟な働き方の措置」についてです。対応が完了しているか、今一度ご確認ください。
義務化された「2つ以上の措置」と「意向の聴取」
今回の改正で最も重要なポイントは、「3歳から小学校就学前の子を養育する従業員」が対象となった点です。
これまで努力義務だった「柔軟な働き方」の提供が、企業(事業主)の義務となりました。具体的には、該当する従業員が利用できるよう、以下の制度のうち2つ以上を設ける必要があります。
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 始業時刻等の変更(時差出勤)
- テレワーク
- 新たな休暇(保育園行事のための休暇など) の付与
単に就業規則にこれら2つ以上の制度を規定すれば良いというわけではありません。
法律は、制度を設けたうえで、該当する従業員に対して「その措置の利用に関する意向を個別に聴取(ヒアリング)し、配慮すること」までを求めています。
企業側から積極的に従業員のニーズを把握し、仕事と育児の両立を支援する姿勢が問われています。
長く活躍してもらうための「人材確保」や、貴重な人材の離職を防ぐためにも、是非とも取り組んで頂きたいものです。

キャンプで焚火をしました。焚火を見ていると気持ちがリラックスできました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日一日、良い日でありますように。







