みなさまこんにちは、上地正寿です。
男性の育児参加を進めるため、令和4年(2022年)10月に創設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」があります。
これは、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで、2回に分割して柔軟に取得できる制度です。
従来の育児休業とは別に、お子さんの出生後8週間以内に最大4週間(28日間)取得できるのが特徴です。しかも、2回まで分割して取得できるため、例えば「出産直後の入院期間」と「退院後の落ち着かない時期」というように、ご家庭の状況に合わせて柔軟に休業を組み立てられるようになりました。
この制度をさらに進めるために、令和7年(2025年)4月からは新たな給付が始まりました。
両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、雇用保険の育児休業給付金に「出生後休業支援給付金」が上乗せされることになりました。
これにより、社会保険料の免除と合わせて、休業開始から最大28日間、実質的に「手取り10割」となりました。
会社は、この制度を単に周知するだけでなく、積極的に取得を推奨する姿勢が求められています。
男性の育休取得率は上昇傾向にありますが、課題は「取得期間の短さ」です。
また、労使協定の締結による休業中の一部就業の可否や、社会保険料免除の要件(月14日以上の休業)といった実務的な運用を正確に行うことも必要です。
男性の育児休業取得支援は、人材確保と定着に直結する重要な位置づけとなっています。

八幡坂
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