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非固定的賃金を新設した際の社会保険随時改定は?

2025.11.15

皆様こんにちは。

中部事務所の玉那覇です。


社会保険の随意改定は固定給に変動があり従前等級と2等級差が出たときに行います。


非固定的賃金の変動がある場合には随時改定は行いません。



但し新たに非固定的賃金の新設がなされたときは賃金体系の変更となり随時改定の対象となります。



その際新設された非固定的賃金の支払いの有無にかかわらず新設された月を起算月とします。


そして以後継続した3か月間のいずれかの月において新設された非固定的賃金の支給があれば随時改定の対象となります。


新設以後の継続した3か月の間に当該非固定的賃金の支給実績が無ければ随時改定の対象とはなりません。


非固定的賃金を新設した場合は確認をお願いします。



今年の新語流行語大賞に「 二季 」がノミネートされています。

過ごしやすい春や秋が短く、長く厳しい夏と冬の二つの季節だけになっている状態のことのようです。

沖縄はもともと夏や秋は短いのですが、それが全国的にそうなったということなのでしょうか。

気候変動は私たちの生活にじわじわと関係してきます。

私たちが今何をすべきか、何ができるか考えさせられる流行語です。



最後までお読みいただきありがとうございました。

良い一日をお過ごしください。

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