こんにちは! ブライトン中部の平良です(^^)/
数日前のブログにもありますが、お問合せの多い保険証の件について
再度お伝えします。
政府はマイナ保険証の普及を促進するため、2024年12月2日をもって
現行の健康保険証の新規発行を終了し、1年間の経過措置期間を設けました。
(それが来る2025年12月になります)
現行の健康保険証が完全に廃止し、マイナ保険証の一本化が完了する見込みでした。
しかし、現状はマイナ保険証の利用率は依然として低く、2025年時点でも
全国平均で1割台にとどまっている地域もあるようです。
また一部の医療機関では、マイナ保険証の読み取り機器が未整備だったり、
システムトラブルが発生するケースもまだある様です。
加えて高齢者や障害者、デジタル機器に不慣れな人々にとって、
マイナ保険証の利用はハードルが高いという声も根強くあります。
ということで、2026年3月末までは、期限切れの健康保険証でも医療機関で
保険診療を受けられる「特例措置」が適用されることになりました。
2025年12月末で多くの保険証の有効期限が切れますが、
2026年3月末までは「特例措置」により期限切れ保険証でも受診可能と
なるためです。
対象:社保・国保・後期高齢者など、すべての保険制度加入者
条件:期限切れの保険証を持参し、医療機関がオンライン資格確認で
保険加入状況を確認できる事
目的:マイナ保険証の普及が不十分な中で、医療アクセスを確保する
ための暫定対応
資格確認書の発行について
マイナ保険証を持たない人には、「資格確認書」が交付されます。
これは保険証の代替として使える書類で、医療機関での保険診療を
受ける際に提示が必要です。

しんしんのけんこうがいちばんね♡
特例措置は政府の発表によると2026年3月末で終了予定ですのでご注意ください!
それ以降は、マイナ保険証または資格確認書の提示が必須になります。







