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最低賃金の計算の対象とならない賃金とは?

2025.11.24

その他労働基準法労務管理

みなさまこんにちは、上地正寿です。

令和7年12月1日から沖縄県の最低賃金が変更になります。

(現行: 952円 → +71円)


最低賃金額以上かどうかを確認する際、対象とならない賃金があります。

・精皆勤手当

・通勤手当

・家族手当

・割増賃金(時間外・休日・深夜)

・臨時に支払われる手当(結婚手当等)

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

割増賃金の計算の基礎から除くことができる手当と似ていますが、同じではありませんのでご注意ください。


ちなみに、沖縄県の最低賃金がどのように変わってきたか、一覧表を作成してみました。

沖縄県の最低賃金の推移表 平成14年から令和7年まで


いかがでしょうか?
今年初めて1,000円を超えましたが、来年は80円よりもっと上昇してもおかしくないかもしれませんね。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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