こんにちは! 中部支部より名護が担当いたします。
少しずつ、涼しくなり、クーラーをつけない日が出てきました。( 扇風機はまだ使っています )
来週から12月に入り、最低賃金が引き上げられます。「時給が上がって嬉しい!」で終われば良いのですが、会社や実務担当者にとっては、もう一つ重要なチェックポイントがあります。
「社会保険料の月額変更(通称:月変)」です。
毎年7月に行う「定時決定(算定)」とは別に、お給料が大幅に変動した際には、年の途中でも保険料を見直すルールがあります。今回の最低賃金改定が、その引き金になる可能性があります。
なぜ最低賃金で「月変」が起きるの?
月変(随時改定)の対象になるには、主に3つの条件があります。
- 基本給などの固定的賃金が変動した(時給アップはこれ!)
- 変動月から3ヶ月間の給与平均が、現在の等級と2等級以上の差が出た
- その3ヶ月間、支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上ある
最低賃金の引き上げ幅が大きかった今年は、特にパート・アルバイトの方や新卒社員などで、この「2等級以上の差」が生じるケースが予想されます。
【具体例】
(月135時間勤務)で働くAさんの場合。
- 変更前: 時給 952円
- 月給換算:128,520円
- 標準報酬月額:126,000円(9等級)
- 変更後: 時給1,023円(最低賃金改定などでアップ)
- 月給換算:138,105円
- 標準報酬月額:142,000円(11等級)
この場合、等級が「9等級」から「11等級」へとちょうど2ランク上がっています。 もし12月(1月払い)から時給が上がり、1月・2月・3月の3ヶ月間、残業代なども含めてこの水準が続いた場合、4月分(5月払い分)からの社会保険料が上がることになります。
「たかだか数十円の時給アップだから」と油断していると、残業代などが重なって意外と2等級以上の差が出てしまうことがあります。
対象者を見逃すと、後から遡っての徴収や訂正が必要になり、手続きが非常に煩雑になります。12月の賃金改定後は、必ず「固定的賃金の変動」として月変のチェックを行いましょう!

和泉食堂のおきなわそば、美味しかったです
今日も最後までお読みいただきありがとうございます
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!







