みなさまこんにちは。
福働会の平安座です。
建設業の労災事故の対応について説明します。
一般事業(小売業、サービス業等)の労災事故の場合、労働者が怪我した場合は、その雇っている会社で労働保険番号を使用して療養や休業給付等の手続きを行うかと思いますが、建設業の場合は、雇われている会社で判断して労働保険番号を使って労災手続きができません。
元請け、下請けかで判断します。元請けの労働者であれば通常通りですが、下請けの場合は、元請けの労働保険番号を使って手続き行います。
但し、注意点としてその下請は代表者であったり役員、もしくは一人親方の場合は、元請けの労災事故として処理ができません。
なぜできないのか?と不思議ですよね。
労災保険は、労働者災害補償保険という名称で、労働者を保護する目的としている制度なのです。
だとしたら、代表者や一人親方は労災事故の補償ないのかとなりますよね。
そのために、事務組合や一人親方団体へ委託することで、特別に労災保険に加入できる制度があります。
そういう制度知らずにいて実際に労災事故が起きて、元請けの労災保険を使用できず、補償がまったくないということになりかねませんので、是非、早めに労災保険加入を勧めます‼︎
怪我しないことが1番ですが、何かあってからは補償ありかなしで全然違うと思います。福働会は、中小事業主と一人親方労災保険の加入できますので、詳しく聞きたい方お気軽にお問い合わせくださいませ。

青森のねぶたテレビで見たことありますが、大阪城のねぶたは初めてで、とてもきれいでした~。
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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