こんにちは!(^^)!
ブライトン中部の平良です。
先日、失業給付と扶養の関係につてタイトルのようなお問合せがありました。
ポイントは失業給付をもらうときの1日あたりの基本手当の額になります。
結論から言うと日額3,612円以上なら扶養から外れます。
社会保険の扶養条件は「年収130万円未満」
(60歳以上または障害者は180万円未満)。
この年収基準を日額に換算すると 130万円 ÷ 360日 ≒ 3,612円。
なので失業保険の基本手当日額が3,612円以上なら扶養から外れることになります。
(60歳以上や障害者は、1日5,000円以上が基準です。)
待機期間や給付制限中(まだお金が出ない期間)は扶養のままでOKです。
給付開始後でも、基本手当日額が3,612円未満なら扶養に残ることが可能で、
失業給付の受給が終わり再就職していない状態であれば、再度扶養に入ることも可能です。
つまりは「失業給付の日額が3,612円以上なら扶養から外れる。終われば戻れる」ということです
扶養に戻るには、会社(夫や妻の勤務先など)の健康保険組合に 「再扶養の申請」 をします。その際には
雇用保険受給資格者証(失業給付が終わったことを証明)や所得証明書、住民税の課税証明書など
収入が基準以下であることを確認できる書類の提出が必要になります。

すっかり寒くなりましたね







