こんにちは。
朝ニュースをみていたら
もう東京の気温は6℃のようですね。
沖縄が最低気温16℃くらいなので
沖縄で寒いとか言ってられないなと思いました。
話は変わりますが表題の件について
繁忙期などで短期間のアルバイトを雇う際、「社会保険に入らなくて良いのか?」と迷うことはありませんか?
結論から言うと、「2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合」は、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は不要です(適用除外)。
具体的にいうと、有期の雇用契約書に2か月以内の期間を定め、「契約を更新しない」と明記されている場合は
社会保険の加入は適用除外となります。
2か月以内の期間を定めていても、「自動更新」や「更新する可能性がある」場合の契約は
雇用期間の当初から社会保険の加入が必要となりますので、注意が必要です。

昔、東北の雪道を運転していた時の風景。
どこが道かわからない。。。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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