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腰痛は労災と認められにくいのか

2025.12.11

労災保険



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ



こども園のクライアント様から、「園児を抱っこしたら腰を痛めて病院受診したんだけど、労災申請できますか?」とありました。





結論からいうと、今回のご相談のケース(園児を抱っこした瞬間に痛みが走った、既往症がない)は、「災害性腰痛」として労災認定される可能性が高いと考えられます。


一般的に「腰痛の労災認定は難しい」と言われるのは、長期間の疲労の蓄積によるもの(慢性的なもの)を指す場合が多く、今回のような「突発的なアクシデント」は別枠で判断されるからです。


なぜ認定の可能性が高いのか、その理由と判断基準、今後の対応について整理してみましょう。






1. 労災における腰痛の2つの分類


労災保険では、腰痛を大きく2つに分けて判断します。今回のケースはア. 災害性腰痛に該当する可能性が高いです。

ア. 災害性腰痛(ケガとしての腰痛)
仕事中の突発的な出来事によって、急激な力が腰にかかり発症したもの。
認定のハードル: 比較的低い(事実関係が明確なため)。

イ. 非災害性腰痛(病気としての腰痛)
重量物を扱う仕事などを長期間続けた結果、徐々に悪化したもの。
認定のハードル: 高い(業務との因果関係の証明が難しいため)。


2. 今回のケースが「認定されやすい」と考えられる理由


厚生労働省の認定基準(災害性腰痛の認定要件)に照らし合わせると、今回の状況は以下の要件を満たしているように見受けられます。

認定要件今回のケースの当てはまり
① 腰の負傷と認められること医師により「腰椎椎間板症」と明確に診断されている。
② 突発的な出来事が原因であること「園児を抱っこしようとした時」という具体的な動作・タイミングが特定できる。
③ 急激な力が腰にかかったこと重さのある園児を持ち上げる動作は、腰への急激な負荷と認められやすい。
④ 既往症や基礎疾患の悪化ではないこと「日頃腰痛はない」という点が非常に有利な要素になります。


まとめ



「腰痛は認められにくい」という通説は、あくまで「いつ痛めたか分からない慢性的な腰痛」の話です。


今回のように「いつ、何をして、どうなった」が明確で、元々腰痛持ちでない場合は、自信を持って労災申請をすすめて問題ありません。



従業員の方も、治療費の負担や「自分のせいで」という自責の念を感じているかもしれません。


「労災として処理できる可能性が高いから、安心して治療に専念して」と声をかけてあげることがいいかもしれませんね。




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トッピングは九条ネギ・豆腐・かつお節
おぼろ豆腐を添えて美味しくいただきました^^

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