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賞与の社会保険料計算で陥りやすいミス3選

2025.12.10

皆様こんにちは。

中部事務所の新崎です。


本日は賞与の社会保険料計算で陥りやすいミス3選についてです。



12月は賞与支給の季節ですが、社会保険料の計算には特有の注意点があります。


計算ミスは追徴や従業員からの問い合わせに繋がるため、今一度ご確認ください!



  1. 1,000円未満の切り捨て忘れ! 全国健康保険協会保険料額表はこちら

    健康保険料・厚生年金保険料の計算では、賞与額(税引前)の1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)が計算のベースとなります。
    この切り捨て処理を忘れると、過大な保険料を控除してしまうことになります。



  2. 雇用保険料率の適用間違い! 令和7年度雇用保険料率はこちら

    雇用保険料率は業種(一般、農林水産・清酒製造、建設)によって異なります。
    賞与にも適用されますので、必ず最新の料率と業種区分を確認しましょう。
    (毎月の賃金同様に総支給額に保険料率を乗じて算出します)



  3. 月の途中退職の場合!

    健康保険・厚生年金保険料について、支給日には被保険者ですが、月の途中退職の場合は資格喪失日が支給月内に来るため、賞与にかかる保険料は発生せず、控除は不要です。
    (雇用保険料は通常通り徴収)


  

以上3点にご注意いただき、支給した後は、
健康保険・厚生年金保険「賞与支払届」の提出もお忘れなく。
当事務所へ事務委託いただいている事業所様は、当事務所迄ご連絡ください。

正しい計算と届出で、年末の労務管理を万全にしましょう!






今日も良い一日をおすごしください

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