皆様こんにちは。
中部事務所の新崎です。
本日は賞与の社会保険料計算で陥りやすいミス3選についてです。
12月は賞与支給の季節ですが、社会保険料の計算には特有の注意点があります。
計算ミスは追徴や従業員からの問い合わせに繋がるため、今一度ご確認ください!
- 1,000円未満の切り捨て忘れ! 全国健康保険協会保険料額表はこちら
健康保険料・厚生年金保険料の計算では、賞与額(税引前)の1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)が計算のベースとなります。
この切り捨て処理を忘れると、過大な保険料を控除してしまうことになります。 - 雇用保険料率の適用間違い! 令和7年度雇用保険料率はこちら
雇用保険料率は業種(一般、農林水産・清酒製造、建設)によって異なります。
賞与にも適用されますので、必ず最新の料率と業種区分を確認しましょう。
(毎月の賃金同様に総支給額に保険料率を乗じて算出します) - 月の途中退職の場合!
健康保険・厚生年金保険料について、支給日には被保険者ですが、月の途中退職の場合は資格喪失日が支給月内に来るため、賞与にかかる保険料は発生せず、控除は不要です。
(雇用保険料は通常通り徴収)
以上3点にご注意いただき、支給した後は、
健康保険・厚生年金保険「賞与支払届」の提出もお忘れなく。
当事務所へ事務委託いただいている事業所様は、当事務所迄ご連絡ください。
正しい計算と届出で、年末の労務管理を万全にしましょう!

今日も良い一日をおすごしください







