ブログをご覧のみなさま こんにちは
福働会の大城です。
外国人雇用状況届出書って?
「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の
雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。
(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
厚生労働省HPより
【届出の対象者】
・日本国籍を持たない、在留資格「外交」「公用」以外の人
【届出事項の確認】
外国人労働者の在留カード、パスポートまたは指定書
【届出方法】
届出の対象者が雇用保険の被保険者となるかによって、提出する書類が違います。
雇用保険の被保険者となる場合 → 雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届等
雇用保険の被保険者とならない場合 → 外国人雇用状況届出書
※日米地位協定に基づき在留する外国人を雇用した場合の
外国人雇用状況届出書の記載方法については
管轄のハローワークへお問い合わせください。
また、在留カードの期限が切れていないかの確認もその都度
行ってください。

実家で採れるヒハツ
使い方分からずいつも腐らせてます
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