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傷病手当金受給(申請)中に死亡した場合いつまで申請できるのか?

2025.12.14

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人ブライトンのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 巡回担当 市丸浩美 です(^O^)

傷病手当金は、被保険者が死亡した日までの期間について支給ができます。

死亡した日以降は、要件を満たさなくなるため、支給対象となりません。

死亡した被保険者の遺族が申請出来ます。



【被保険者が死亡して相続人が申請する場合】
相続人の方が申請される場合は、被保険者情報の「被保険者証の記号番号」「生年月日」は被保険者の情報を記入いただき、被保険者情報の「氏名(カナ)」「氏名」「住所」「振込先指定口座」は相続人の方の情報を記入ください。
※ 相続人の請求の場合、被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等の添付が必要となります。
★ 申請ができるのは、相続順位が一番高い方になります。




博多駅のクリスマスイルミネーション綺麗(*^-^*)





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