みなさまこんにちは、上地正寿です。
12月も半ばになり、会社の担当者は年末調整や賞与の計算などに追われる時期となりました。
令和7年11月21日に開催された労働政策審議会において「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直し案が提示されました。これは最高裁判決などの司法判断を反映させたもので、これまでの曖昧な解釈が具体的に記載される内容となっています。
今回の見直し案で大きな変更は、これまで「正社員ならではの待遇」とみなされがちだった手当に関する内容です。
例えば「家族手当」については、契約更新を繰り返し、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規社員に対しては、正社員と同一に支給しなければならないと明記されました。
また「住宅手当」についても、転居を伴う配転の有無が同一であれば同一の支給が求められるだけでなく、たとえ転居要件が異なっても、実態として転居を命じていない場合には不合理と判断されるリスクが示されています。
その他にも、福利厚生や休暇制度についても踏み込んだ記載が追加されました。
例えば、正社員に病気休職中の給与保障を行っている場合、継続雇用が見込まれる非正規社員にも同一の保障を行うべきであることや、夏期・冬期休暇についても同一の付与が求められることが明記されています。
これらは「正社員は将来の幹部候補だから」といった、主観的あるいは抽象的な説明ではもはや待遇差を正当化できないということになります。
指針案では、役割期待が異なるといった説明だけでは足りず、客観的かつ具体的な実態に照らして判断すべきであるとされています。
このガイドライン改正案は、企業に対して「なぜその手当を払うのか」という支給目的を明確にする必要がでてきます。
単に「正社員だから」という身分に基づく支給は通用しなくなり、職務内容や実態に基づいた運用が求められます。
「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直し案を確認しておきましょう。
→ 第27回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会 令和7年11月21日

函館山からの夜景
行きたかった場所の一つです
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