こんにちは。
巡回担当の新垣です。
育児休業給付金制度について、
多くお問い合わせがあるため注意点を発信していきたいと思います。
育児休業給付金の受給要件の原則は
「休業開始前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上」必要です。
ここでいう1ヶ月とは、月の出勤日数が11日以上、または就業時間が80時間以上ある月を指します。
注意点①:出勤日数の不足
入社して1年以上勤務していても、月の出勤日数が月11日(80時間)に満たない月が多いと、通算12ヶ月に届かず受給できない可能性があります。過去2年の出勤状況を確認して要件に該当しているかチェックしましょう。
【注意点②:転職時の期間通算】
入社して1年未満でも、前職の期間を合算できます。ポイントは前職の退職時にハローワークで「失業保険の受給決定」を受けたかどうかです。実際に受給していなくても、決定を受けた時点で以前の期間はリセットされます。受給決定を受けていなければ通算できる可能性があります。通算する場合は、離職票が必要ですので準備しましょう。
その他にも、法改正によって育児休業給付金制度が複雑になっていますのでまた、ブログで発信していきたいと思います、

基地の中で、ピザ買いました。やっぱアメリカはスケールデカいなーって思いました。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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