みなさまこんにちは、上地正寿です。
年末年始は休みを希望する方が多いので、会社によっては「年末年始に出勤した場合には1日5000円の手当をつける」ということがあります。
この年末年始手当は臨時的手当として賞与扱いとなり、社会保険料を控除しなければいけなくなるのはご存じですか?
最近の日本年金機構の総合調査などでも、指摘されるケースが増えています。
法律上の定義では、「労働の対償として受けるもののうち、年3回以下支給されるもの」はすべて賞与とみなされます。
たとえ名称が「手当」だとしても、計算方法が「出勤1日につき○○円」という形であっても、それが毎月の固定給とは異なる「臨時の一時金」である限り、社会保険上は「賞与」として扱います。
通常の「給与」の一部として処理してしまった場合は、後で調査により指摘されることがあります。
その場合は、2年前に遡って保険料を納付しなければならず、従業員の方にも後から不足分の徴収をするということにもなります。
毎月支給対象となる繁忙手当などの場合は賞与には当たりませんが、実態での判断が必要です。
毎月対象とならない手当を支給する場合は、臨時的な手当になるかどうか確認し、必要に応じて賞与として処理をするようにしましょう。
2025年1月に劇場公開された映画「366日」をようやく配信で観ることができました。
舞台となっている沖縄の景色がとてもきれいでした。
すれちがいにより離れ離れになった二人、親子の絆、会いたいという素直な気持ちの大切さ。おばぁの「自分の好きなものを忘れたらだめだよ」という言葉も印象的でした。切ない映画でしたが、劇中で流れる音楽が物語と合っていて、涙腺が緩みっぱなしでした。
まだ見ていない方はぜひご覧になってみてください。

湊と美海がそれぞれ東京から帰ってきたときに降りたバス停
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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