みなさまこんにちは、上地正寿です。
年末は忘年会を開催する会社も多いと思います。
もし忘年会でケガをしたり、酔って転倒したりした場合、労災(労働災害)になるのでしょうか。
お酒が入る席とはいえ、会社行事なのだから当然補償されるだろうと考える方もいれば、いやいや飲み会はプライベートでしょうと考える方もおり、判断に迷うところかと思います。
●「強制参加」か「自由参加」かが判断の分かれ目
労災になるかどうかは、その飲み会が「業務」とみなされるかどうかです。
原則として、社員の親睦を深めるための自由参加の飲み会であれば、業務遂行性は認められず、労災の対象にはなりません。
しかし、会社が主催し「全員参加」が事実上強制されていたり、欠席すると人事考課にマイナスの影響があったりする場合、あるいは業務の一環として幹事や接待係を任されていた最中の事故であれば、会社の支配下(指揮命令下)にあったと判断され、労災認定される可能性は高くなります。
単に参加費を会社が負担しているかだけでなく、「断れる自由があったか」という実態が重視されるのです。
●「お酒を飲んだ=即労災NG」ではありません
お酒を飲んでいた場合はどうなるのでしょうか。
泥酔は労災とは認められない気はするけれど、乾杯程度ならどうなの?という疑問がでてきます。
酔い方は人それぞれ違いますが「飲酒=即労災NG」ではありません。
前提として、その会が「全員参加が義務付けられている」あるいは「事業主の支配管理下にある(業務の一環)」と認められる場合、そこでお酒を飲んでいたということだけで労災にならないというわけではありません。
忘年会は飲食を伴う行事ですから、社会通念上認められる範囲(たしなむ程度)の飲酒であれば、業務遂行性は失われないと考えられています。
例えば、「ほろ酔い状態でトイレに立った際、床の水たまりで滑って転んだ」といった、設備の不備などが主原因であれば、労災と認められる余地は十分にあります。
●「泥酔」によるトラブルやケガは対象外の可能性も
業務として認められる行事であっても、ケガの原因が「酩酊(泥酔)によるもの」と判断されると話は変わってきます。
足元がおぼつかないほど酔って自ら階段を踏み外したり、正常な判断力を失ってトラブルを起こしたりした場合は、業務起因性(仕事とケガの因果関係)がない「私的行為」、あるいは本人の「重大な過失」とみなされ、労災認定されない可能性が高くなります。「業務時間内だから何でも補償される」わけではありません。
適度にお酒を飲み、節度をもって楽しんでいきましょう。

街はクリスマスの雰囲気ですね
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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