皆様こんにちは。
中部事務所の玉那覇です。
年の瀬も押し迫り慌しくなってきました。
年内に終わらせること、年明けやらなければいけないこと、計画的に進めていかなければと思う今日この頃です。
労働・社会保険諸法令等について令和8年度も多くの改正が予定されています。
令和8年4月施行される法令改正の中に、健康保険の被扶養者認定の収入要件見直しがあります。
現在
〇過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みから今後年間の収入見込みにより判定。
時間外労働に係る賃金等を含むあらゆる収入が対象。
令和8年4月以降
〇時間外労働に係る賃金等は年間収入に含めない。
⇒※労働契約に明確な規定がない
※契約締結段階では見込むことが難しい収入
〇想定されなかった時間外労働の賃金などにより結果的に基準額以上になった場合
⇒その収入が社会通念上妥当な範囲内であれば、これを理由として取り扱いは変更されない
扶養認定が変わることで働き控えはなくなるでしょうか。
令和8年度の改正は他にもあります。
その都度情報発信をいたしますので、ご担当者様もアンテナを張り巡らして情報収集してくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。







