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トイレの個数は足りていますか?

2019.06.30

労働安全衛生法

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


ブログをご覧のみなさま、こんにちは! 中部事務所の呉屋です!

最近は、「働き方改革」や「ワークライフバランス」の言葉をよくメディアで耳にしますね。
1日8時間の労働時間の方を例にすると、生活時間のおよそ3分の1を職場で過ごしています。
オフィスは生活の場の一部となり、どうしても疲労がたまったり、ときには体調が悪くなったりします。

そんな時に必要となるのが、心身の疲労の回復を図るための施設です。
労働安全衛生法に基づき定められた [労働安全衛生規則] はそうした施設について定めています。


その中で「トイレ」 についても定められており、今回詳しくご紹介していきます。

おもに事業場の「トイレ」の個数について下記のように定められています。

 ●男性用と女性用に区別する

 ●男性用大便器は、男性労働者60人以内ごとに1個以上設置する

●男性用小便器は、男性労働者30人以内ごとに1個以上設置する

 ●女性用便器は、女性労働者20人以内ごとに1個以上設置する

 ●便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること

 ●流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること

 ●事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない


例えば、、、
従業員280人の企業(男性180人、女性100人)の最低限のトイレ設置数は、

男性用大便所3個以上・小便器6個以上・女性用便器5個以上となります。


事業場を移転するときや、労働者の人数の増減があったときには、
そういった施設の見直しが必要になります。
働きやすい職場環境の為にも、生活上の重要な場所である「トイレ」の最低限の設置は大事ですね!


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

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