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【住民税】会社が立替えるもの?

2019.07.09

その他

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)


先週末は、梅雨に逆戻りの雨降りでしたね。
昨日から天気は雨ではないですが、ジメジメしていて、過ごしにくい感じです。。(*_*)
からっと晴れたらいいのになぁと思いますが、
天気予報を見ると、湿度90%以上の日が続きそうです(^_^;)


さて、このブログで何度か住民税についてお知らせしていますが、最近、よく聞かれる質問があったので、紹介したいと思います。

Q.住民税は、会社が立替えるものですか?


住民税が特別徴収(※)になっている場合、従業員から給与天引きしているので、従業員の代わりに納税するものです。


特別徴収とは・・・

特別徴収は、納税者が勤務している会社が、納税者に代わり住民税を納付するものです。
毎月の給与から天引きし、納税手続きをします。
会社は原則として、特別徴収をしなければなりません。



上記に記載している通り、 従業員から給与天引きをしているので 、


住民税は、会社が立替えるものではありません!

住民税は毎月10日が納付期限となります。(土日にあたる場合、翌日となります)

納め忘れの無いよう、ご注意ください!!


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)



シャルキュトリー専門のお店に行ってきました(*^_^*)
おいしかった~♪

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