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【ご存知ですか!?公民権行使の保障】

2019.07.11

労働基準法

皆さんこんにちは!
車好きの宮城です。


沖縄も梅雨明けをして一気に暑くなりましたね~
私の自宅では今年6月後半から今現在までリビングのエアコンをず~っとつけっぱなしにしています。
昨年ぐらいから話題になっていたかと思うのですが、エアコンは一定の温度でつけっぱなしの方が電気代が安くなる説を実験中なのです。

正直まだ電気代の請求が来ていないのでわかりませんが、そろそろ検針にくるのでドキドキしています。


さて、今日は今年7月に行われる大切な行事に絡めてお話ししたいと思います。
ちなみに7月にある大切な行事って皆さんもちろんご存知ですよね!


そうです!!
令和最初の国政選挙!!


参議院選挙(7/21)


です。


実は労働基準法第7条で「 公民権行使の保障 」と言うのがあり、労働者が選挙やその他の公民としての権利を行使しようとした際には、それを拒否してはならないとされています。


簡単に言うと、例えば仕事時間中にしか投票に行けない場合、本人から「投票の為に2時間休みを下さい。」と言われたら、それを断ってはダメですっと言う事です。
ただ、この時の2時間分の給与についてはもちろん無給で大丈夫です。


年々投票率も悪くなっていると聞きますが、投票率を良くする為に国も自治体も結構努力していると思います。是非皆さん投票に行きましょう!!


今日も最後までお読み頂きありがとうございました。
皆さんも今日一日最高であります様に!


6月に建て替えの為、閉店した公設市場です。
小さいころによく行ってた思い出があります。

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