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「育児休業の延長」取り扱いについてのリーフレットを確認しましょう!

2019.07.15

労働基準法労務管理雇用保険


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^



連日猛暑ですね!

なんでも、一年で最も暑いのがこの時期のようで、今年のマンゴーは不作というより凶作さぁ~、とつぶやいていた人が教えてくれました^^;

県産マンゴーはアーウィンがそろそろ終わり、キーツが主流となります。

そのあとはシチガチを迎え、秋の果物へと・・・

少し早いような気もしますが、着実に季節はすすんでいるようですね。


そして、着実に齢もとっているという・・・




さて、タイトルにも挙げましたが、育児休業は保育所等に入所できない場合に限り1歳6か月(再延長で2歳まで)延長することができます。

ただし、制度の趣旨から逸脱し、はじめから延長することを目的とした保育所への申し込みを行うことが問題となっているようです。

詳しくは厚生労働省よりリリースされているリーフレット(←クリックでPDFファイルが開きます)に目を通していただきたいのですが、ポイントは

○『労働者より提出された「保育所入所保留通知書」に付記がある場合にはその内容を確認する』
○『やむを得ない理由があるかの確認』

です。


付記があり、その内容が一次辞退・二次落選で、辞退理由にやむを得ない理由がなければ原則として育休延長はできません。

つまり、育児休業給付金の延長申請もできません。


保育園に入れなかったから、という理由だけで簡単に延長OKという返事は避けましょう!!



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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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ひと昔前に実験してみたサングリア
シチガチで頂いた果物をベースにつけたものです
丁寧にシナモンスティックまで投入しているようです(笑)
今年も実験できたらいいな~




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