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もう確認しましたか?同一労働同一賃金ガイドライン

2019.07.18

労働基準法

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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ブログをご覧のみなさま、こんにちは
内勤担当の金城です( ˆˆ )♪

暑くてジメジメした日が続いていますねぇ~><
スッキリしたくて、つい先日美容室で頭皮ケアなるものを受けてみました

頭皮ケアイメージ

※イメージ

・・・めっちゃ良かったです!
頭皮も髪もベトベトした感じがあって、なんとなく匂いも気になっていたのですが、
すっきりさっぱりしました!
お値段もお財布に優しい2,000円位でしたので、夏場は毎月行こうかしらと思います(´ω`)♪

さて、本日は聞き慣れた感じもある(?)同一労働同一賃金のガイドラインをご紹介します

もう同一労働同一賃金ガイドライン(←クリックできます)はご確認されましたか?

概要としましては、「同一企業・団体で同じ労働に従事している限り、正社員・非正社員との間で不合理な待遇差を禁止」することとあります。

当ガイドラインでは、同一企業・団体における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかについて、原則となる考え方と具体例を示すものです。


法律ではなく、あくまで原則となる考え方や具体例を示すものです


ですので、たとえ違反したとしても、企業側に罰則等が課されるわけではありません。

しかし、実際には法的判断の基本的な方向性を示すものであることは否めず(平成30年6月に有期雇用者の待遇改善に関して最高裁判決が出たハマキョウレックス事件では当ガイドライン案を意識したと考えられます)、今後はこのガイドラインに沿った裁判所の判断が増えていくことが想定されます。

あらかじめガイドラインに則った制度作りを進めておくことが望まれます!


今日も最後までお読みいただきありがとうございます
雨の日のお出かけ、どうぞご注意くださいませ!
皆さんにとって、素敵な一日になりますように~ ^^♪




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