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ドキドキ!社会保険調査

2019.08.17

社会保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!


ブログをご覧のみなさま、おはようございます
内勤担当の金城です( ˆˆ )♪

今年のお盆も終わりましたね~
わたしはご先祖様に近況報告したり、親戚たちと過ごしたり楽しいお盆になりました!

みなさまお疲れ様でした!本日、明日はどうぞごゆっくりお過ごし下さいませ♪


年金事務所から調査の案内が来ていませんか?


さて、本日は社会保険調査に関してお伝えしていきます
最近から従業員数に関係無く、すべての事業所が約3年に1回の程度で調査されます!

「社会保険調査」や「社保調査」、「年金事務所の調査」などと呼ばれている当調査ですが、
実際の調査に際してどのように対応したらいいのでしょうか?


持参する書類は以下の通りです


 調査対象になると、次の書類を年金事務所に持参するよう、書面で連絡があります。

① 労働者名簿・雇用契約書
② 源泉所得税の領収証書(直近のもの)
③ 賃金台帳(調査前の2年分)
④ 出勤簿またはタイムカード(調査前の2年分)
⑤ 被保険者取得届等の決定通知書
  ⇒ 取得や喪失など、年金事務所からの決定通知書です
⑥ 就業規則
  ⇒ 「1週間の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」を確認するためです
     1年変形届や36協定などでも対応できることがあります。
⑦ 事業主の印未
  ⇒ 持ち出せない場合は無くてもかまいません


特に調べられるのは、社保に加入すべき人が正しく資格取得しているかどうか


 この点は重点的に調べられます!
パート従業員で労働時間が正社員並みだけれど社会保険を取得していない従業員がいないかどうか、または60歳以上で年金を受けている従業員などが特に調べられるようです。

調査にあたっては、まず、
② 源泉所得税の領収証書(直近のもの)  を見て、総人数から社会保険の被保険者数を引いて未加入者数を出します。

その未加入者の従業員の方が、厚生年金法の正社員並みの労働時間・労働日数に該当する働き方をしているか調べます。

該当しているにも関わらず、被保険者資格を取得していない場合、
2年間遡って資格取得させられます。

その他、

✔ 正しい日付で資格取得しているか
✔ 月額変更届を正しく提出しているか
✔ 事業主が2以上勤務者でないか、届出はしているか

などもチェックされます!


未加入者への措置、負担は事業主はもちろん従業員本人にも!


 加入すべき人が手続されていなかった場合、悪意がなくても2年分の社会保険料を徴収されます。
その額は多額になることが非常に多く、また、負担は会社負担分だけでなく従業員本人負担分いずれにも発生します!

ですので、会社のご担当者様は常日頃から注意が必要です!

今日も最後までお読みいただきありがとうございます
皆さんにとって、素敵な一日になりますように ^^♪




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