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在職老齢年金(働きながら年金を受け取るとき)

2019.09.11

厚生年金保険



沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、

そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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年金受給までカウントダウンに入った広報担当市丸浩美です。
一生現役目指す私にとっては最新ニュースが気になる今日この頃です\(^o^)/

今回は働きながら年金を受ける取るときの計算方法をご紹介します。

【 60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法】

65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。

  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
  3. 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。

【 65歳以後の在職老齢年金の計算方法】

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
全額支給

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

今年もそろそろ年金定期便が届くころです(#^.^#)


一生現役目指して、吹き矢で健康づくりに励んでます!

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