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失業給付の3か月制限期間中のアルバイトは可能か

2019.09.19

雇用保険


みなさまこんにちは、上地正寿です。


本日は、失業給付の3か月制限期間中のアルバイトは可能かということで書きたいと思います。


退職したあと、雇用保険から失業給付を受給するという方も多いと思います。


自己都合で退職すると、3か月間支給制限がかかり、給付は遅くなります。


失業給付は


1.待機期間(7日間)を満たしていること、2.失業状態であること、3.仕事をする予定であること、4.仕事を探していること、の要件を満たす必要があります。


失業して収入がないということになると生活が成り立たなくなることがあるので、単発でアルバイトをしたい場合もあるかと思います。


失業状態でアルバイトをして収入を得るとなると、失業給付の要件に該当しないこともありますので、以下の点にご注意ください。


ポイント


・アルバイトをした日はハローワークへ申告すること


・7日間の待機期間はアルバイトをしないこと


・単発のアルバイトをした日の失業給付は調整(減額または支給されない)されること


・週20時間以上のアルバイトは就職とみなされる場合があること。

 →就職したら要件を満たさないため、失業給付が打ち切られます

 ※原則、週20時間以上の仕事は雇用保険に加入する必要があります。


・自己都合退職の場合は、3か月間の支給制限がかかり、給付が受けられない期間のため、アルバイトをしても調整されることはありません。


いかがでしょうか。



本日のタイトルにもある「失業給付の3か月制限期間中のアルバイトは可能か」ですが、アルバイトも可能だということです。



申告はきちんとおこなうようにしましょう。


失業給付は国から給付される期間のため、申告をきちんと行わなければ、不正受給となる場合もあります。


ハローワークでは給付についての説明がありますので、注意事項等きちんと確認するようにしましょう。





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安室さんの引退の日の2019年9月16日に行われた花火はとてもきれいでしたね。
近くのショッピングセンターには安室さんのような格好をした人が多かった気がします。
多くの人に愛されているんだなと実感しました。




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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