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10月は年次有給休暇取得促進月間です。

2019.09.22

労働基準法

みなさまこんにちは、古波蔵 精 です。


厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行っております。


政府でも、年次有給休暇の取得率を2020年(令和2年)までに70%とする目標を掲げていますが、2017年(平成29年)に51.5%と、5割を超えたものの、依然として政府目標の70%には程遠い状況です。


こうした状況の中、働き方改革の一環で労働基準法が改正され、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し年5日以上の年次有給休暇を取得させることが今年4月から義務化されているのは皆さまもご存じのことと思います。


厚生労働省でも、この改正を機に、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施などを行い、周知広報に努めていくとしています。


今年の「年次有給休暇取得促進期間」の周知用のリーフレットも公表されており、「年次有給休暇の計画的付与制度」や「時間単位の年次有給休暇制度」の説明等が掲載されておりますので、下記リンクをご参照頂きたいと思います。


【10月は「年次有給休暇取得促進月間」です】厚生労働省HPより



西原町小橋川 らぁ麺 やな木 の鶏白湯らぁ麺です。


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