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「解雇予告除外認定」ご存知ですか

2019.11.13

労働基準法

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさまこんにちは、中部事務所の玉那覇です。

朝晩涼しくなり、沖縄もすっかり秋めいてきました。
テレビでは紅葉特集などがあり、「 旅行に行きたーい!! 」 と思うこの頃です。

皆様は「 解雇予告除外認定 」をご存知でしょうか。

原則として普通解雇に限らず懲戒解雇であっても、解雇をする場合は30日以上前に解雇予告するか、30日分以上の解雇予告を支払わなければいけません。

ただし労働基準法第20条3項で解雇予告の除外認定に該当していれば、その事由について行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けることで解雇予告または解雇予告手当の支払いなしで解雇する事が出来ます。

解雇予告の除外事由は以下の2つの場合を規定しています。
(1)天災事変その他やむを得ない事由の為に事業の継続が不可能となったとき

(2)労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇するとき

解雇予告除外認定を受けたい場合は、解雇予告をする前に行政官庁(労働基準監督署長)に解雇予告除外認定申請を行う必要があります。

また、解雇予告除外認定を受けることで解雇予告または解雇予告手当の支払いをすることなく解雇できることになりますが、認定があったからといって必ずしも解雇が有効であるとは限りません。
裁判になった場合にはその認定に拘束されず独自に判断されます。

解雇をする場合は就業規則と労働契約書に解雇事由の明示が必要です。

又就業規則や労働契約書に明示されていても「 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その職権んを乱用したものとして無効とする 」と定められています。

解雇をする場合は後々トラブルとならないように就業規則に基づいて、慎重に行う事が必要となります。

就業規則の作成・届出義務のない事業所も、就業規則を作成することで労使ともに会社のルールを共有する事が出来ます。

出来れば解雇者を出さずにいることが望ましいですが、除外事由に該当する場合は申請も視野に入れてみてはいかがでしょう。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

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