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【労働保険】”有期事業の一括”に係る手続きが簡素化されています!

2019.11.15

労働保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!



ブログをご覧のみなさま、おはようございます。
内勤担当の金城です( ˆˆ )♪
本日は金曜日!今週もあと少しです、お仕事頑張っていきましょう

さて、本日は労働保険の有期事業に関してお伝えしていきます


有期事業の一括に係る廃止等


 今年4月1日より、有期事業の一括制度が改正されています!
改正内容は以下の通りです



①一括有期事業に係る地域要件の廃止

 従前  ⇒ 一括される有期事業は、一定の区域内で行う有期事業に限られる

 改正後 ⇒ 地域的制限なし


これまで、区域外で行われる有期事業に関しては、個々に労働保険の保険関係を成立させて、各々で労災保険関係成立届や保険料の申告をする必要がありました。

しかし、地域的制限が廃止され、手続きの簡素化が図られています!



②一括有期事業開始届の廃止



  一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届は廃止となりました

ただし、施行日(H31.4.1)以前に開始された一括有期事業に関しては提出義務があります
この点ご注意下さいませ!

↓こちらが一括有期事業開始届の書類です




現在、働き方改革が政府主導の下進められていますが、実務レベルでも簡素化、デジタル化がますます進んでおります!
身近な手続きの変更等これからも多くあるかと思いますが、その都度お知らせやセミナー等行って参りますので、どうぞよろしくお願いします^^



今日も最後までお読みいただきありがとうございます
皆さんにとって、素敵な一日になりますように ♪ 






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