会員専用ページ

ブログ

副業の労働時間も合算して過重労働を判断します(来年中にもスタートする見通し)

2019.12.25

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)



メリークリスマス♪って感じではないお天気ですね。クリスマスにクーラー!異常気象です(-_-;)

もうすぐ長期休暇に入りますが、今回は副業についてお伝えします。

現在の労災制度では、本業と副業など複数の会社で働く人について、労働時間を合算しません。

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた残業時間が過労死ラインを上回ったかどうかは、1社ごとに判断します。

1社ごとの労働時間が法定時間内に収れば、過重労働になりません。

副業を持つ人の労災について検討していた厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の部会は10日、本業と副業の労働時間を合計して残業時間を計算し、労災認定につなげる新制度を導入することで合意したようです。 早ければ来年度中にも新制度がスタートする見通しです。

新制度では、本業と副業の総労働時間のうち、法定時間より多く働いた時間(残業時間)が過労死ラインを超えれば、労災認定につながります。

今後は副業を認めている事業所は注意が必要です。

なか事務所グループの望年会で集合写真を撮りました(^^)/








なか事務所グループ望年会で全員集合(^^)/

サービスについてのご相談・お問合わせ