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未払い賃金の請求権時効 当面3年へ

2019.12.27

労働基準法法改正

みなさまこんにちは、古波蔵 精 です。


労働基準法上の賃金請求権の時効は現行法上2年と定められていますが、改正民法で未払い金請求権の時効が2年から5年に延長されるに伴い、賃金請求権の時効も延長が検討されているという話を以前当ブログで紹介いたしました。


「未払い賃金請求の消滅時効 現行の2年から5年に延長か」


この時効について、27日の労働政策審議会分科会において議論され、当面は3年とする方向でまとまったようです。


「未払い残業代、請求時効は当面3年に延長 厚労省が方針」朝日新聞


分科会の議論において、労働側の委員は5年の時効を求めていましたが、企業側の委員は賃金台帳の記録を長期間保管する負担が重いと延長に反対、結果、当面は3年とし、改正の施行から5年後に改めて検討することになりました。


この合意案は年明けの通常国会において労基法改正案として出され、改正民法の施行と同時の施行を目指すとの事です。


上記の通り施行された場合、新しい時効が適用されるのは、2020年4月以降に支払われる賃金となり、実際に2年を超えて遡って請求ができるのは2022年4月となります。



さて、なか事務所は本日御用納めを終えました。


今年も1年大変お世話になりました。


2020年もなか事務所をよろしくお願い申し上げます。


それではみなさん、よいお年を!!




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