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【健康保険】海外で急病に!日本の健康保険は使える?

2020.01.08

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!


ブログをご覧のみなさま、おはようございます!内勤担当の金城より、今年初めてのブログ投稿です(ˆˆ)♪

みなさま、お正月明けいかがお過ごしでしょうか?

私は連休明けのお仕事がきついです・・・笑 今週はリハビリのような毎日が続いておりますが、どうにか調子を取り戻して参りました~^^
本年度も当事務所をどうぞよろしくお願いいたします 


海外で病院を受診した際には「海外療養費」の申請を!



この年末年始を海外で過ごされた方はいらっしゃいますでしょうか?
いいないいな、うらやましいです~(´ω`)

海外で治療を受けた際にも、日本の健康保険がお使いになれるのはご存知でしょうか?

日本同様に窓口で保険証を提出して給付を受けられる!というわけではなく、
かかった医療費の一部を払い戻しという方法で給付を受けられます


「海外療養費」手続きに必要な書類



【申請書】 ※全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合

① 海外療養費支給申請書

↑こちらです。協会けんぽのHPからダウンロードできます。

② 診療内容明細書
③ 領収明細書
④ 歯科診療内容証明書(歯科の場合)



【添付書類】

① 現地で支払った医療費の領収書(原本
② 各添付書類の日本語翻訳文
③ 請求者が治療を受けた期間に、渡航先に滞在していたことが分かる書類(パスポートやビザ等)
④ 請求者の同意書(保険者が玄以の医療機関へ治療内容等を照会することについての同意)
⑤ ケガ(負傷)の場合は「負傷原因届」 ←こちらも協会けんぽのHPから取得可能


状況に応じて添付書類は異なりますので、詳しくは協会けんぽのHPをご参照下さいませ^^

協会けんぽホームページ



支給される額



支給額は、日本国内の医療機関で同様の傷病を治療した場合にかかる療養費を基準にして計算した場合にかかる療養費を基準にして計算した額から、自己負担相当額(原則3割)を差し引いた額です。

こんなときどうなるの?

① 日本国内での治療より高額な場合

  ⇒ 日本国内で治療した場合の計算額が基準となります

② 日本国内での治療による計算額より低いとき

  ⇒ 実際に海外で支払った額が基準となります



このような基準があるため、実際に支払った額に対して支給額が低くなることが多いようです!
また、審査にも通常より時間がかかってしまう傾向があるようです。
これらの点にはご留意くださいませ。




本日もお付き合いいただき、ありがとうございました( ˆωˆ )
週半ばですが、週末までお仕事頑張って参りましょう!











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