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弁護士による「同一労働同一賃金」がよくわかるセミナー

2020.01.12

セミナーその他労働基準法

こんにちは!!テニス大好き飯田です。


2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)よりパートタイム・有期雇用労働法が施行され、いわゆる「同一労働同一賃金」ガイドラインの適用がスタートします。


これにより、短時間労働者や有期雇用労働者、派遣労働者等の非正規社員の差別的な待遇が禁止となります。


パート従業員が正社員と同じ仕事をしている場合、同一労働同一賃金のガイドラインでは、法律的及び実務的な面で「不合理な待遇差」は問題とされます。


特に実務面において業務分担や賃金制度が重要となり正社員の人事評価にも影響を及ぼします。


今回のセミナーでは、弁護士が法律と実務面において予測されるであろう課題に対し、具体的に対応策を解説いたします。


ぜひ多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。

【日時】 令和2年1月28日(火) PM2:00~4:30

【場所】 浦添市産業振興センター結の街

【会費】 会員無料

【締め切り】 1/15(水)

【お問い合わせ】 福働会事務局 TEL855-7910(嶺井まで)







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