会員専用ページ

ブログ

ハイエンコワイ... 新型コロナウイルスと労務管理の関係

2020.01.25

労働基準法労働安全衛生法労務管理




読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ


中国武漢で猛威をふるい、昨日のニュースでは日本国内2人目発症の新型コロナウイルス。他人事とは思えず、心配です。

さて、タイトルにも挙げましたが、もし新型コロナウイルスにり患してしまい、出勤停止となった場合の給与はどうなってしまうと思いますか?

ポイントは【出勤停止措置を発令する一般的な疾病】と【使用者の責に帰すべき事由なのか】。つまり、法律で就業禁止の対象となる病気であり、かつ、会社(使用者)の責任なのかそうではないのか、です。

上記に挙げた新型コロナウイルスは現段階(R1.1.23日現在)で通達がされていませんので感染症法第6条の定めには記載がありません。また、新型コロナウイルスにり患しても会社の責任ではない!と言われれば、確かにそうですよね。


出勤停止となる疾病の範囲として次の基準が設けられています。

 ①感染症法第18条により就業制限措置の対象となる疾病
 ②労働安全衛生規則61条において就業禁止の対象となる「伝染性の疾病その他の疾病」


上記①②の病名は、感染症法第6条により、主に、次のように定められています。

 *一類感染症:エボラ出血熱、SARS、痘そう、ペスト 等
 *二類感染症:コレラ、細菌性赤痢、鳥インフルエンザ(H5N1型)等
 *三類感染症:腸管出血性大腸菌感染症 等
 *四類感染症: E型肝炎、A型肝炎、鳥インフルエンザ(H5N1型を除く)、マラリア 等
 *五類感染症:インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除く)、ウイルス性肝炎、後天性免疫不全症候群 等


その他、指定感染症、新感染症等の分類があります。

一~三類は感染症法18条で、四類と五類は労働安全衛生規則61条で就業禁止の対象となります。


話は変わりまして、【使用者の責に帰すべき事由】について、次のような判例があります。


●ノースウエスト航空事件判決(最高裁 昭和62年7月17日判決)

この判決で、【使用者の責に帰すべき事由】は次のように判示されています。

→労働基準法の【使用者に帰すべき事由】は、休業手当の制度が労働者の生活保障の観点から設けられたことから、使用者に起因する経営、管理上の障害を含むとするのが相当である。

つまり、【使用者の責に帰すべき事由】とは、会社側に起因する事由による場合を広く含むとされているのです。


上記を踏まえて・・・

まずは、法定内の疾病を把握しておくべきであり、感染症法による就業禁止は、都道府県知事の通知により保健所等から指示の下、対応をすることとなります。労働安全衛生法によるものは、あらかじめ産業医等の意見を聞いたうえで指示が必要でしょう。

また、法定外感染症の場合、事前に会社の予防措置がなされていれば就業禁止の対象となりません。給与の取り扱いについては、法定内感染症のものであれば【使用者の責に帰すべき事由】に該当しないと捉えられるため無給としても問題はありません



今回のケースでは未だ法定内感染症に分類はされていませんが、おそらく指定されると考えられますので、


 法定内感染症に分類→就業禁止→使用者の責に帰すべき事由に該当せず無給で構わない




適切な方法で、適切な手続きをとりましょう^^


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

心配ですね新型ウイルス
何事もなく
普通に
遊べることを願っています

サービスについてのご相談・お問合わせ